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「親の家に手すりをつけたいけれど、介護保険って使えるのだろうか」
「20万円まで出ると聞いたが、何にどう使えるのかよく分からない」
「申請が難しそうで、つい後回しにしてしまう」
親のための介護リフォームを考え始めると、こんなところで手が止まる方は多いのではないでしょうか。
結論として、介護保険の住宅改修とは、下記の「早見表」にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使える制度 | 介護保険の住宅改修費 |
| 支給限度額 | 原則20万円まで |
| 自己負担 | 1〜3割 |
| 対象工事 | 手すり設置、段差解消など |
| 注意点 | 着工前の申請が必要 |
介護保険の「住宅改修費」を使えば、対象になる工事は上限20万円まで・自己負担1〜3割でおこなえます。ただし、対象になる工事の種類が決まっていることと、「着工前に申請する」というルールを外すと、補助が受けられなくなることもあります。
「この記事を書いている人」
制度を知らないために損をしてしまう方を何人も見てきたからこそ、つまずく前に押さえてほしいポイントをまとめます。
この記事では、以下の4つをお伝えします。
- 介護保険の住宅改修費の基本(上限・自己負担)
- 介護リフォームで多い家のお悩みと工事
- 介護保険の対象になる工事・ならない工事
- 申請の流れと、気をつけたい注意点
読み終わるころには、「何が使えて、どう進めればいいか」の全体像がつかめるはずです。
ぜひ最後まで読んでください。
介護保険の「住宅改修費」とは?
介護保険「住宅改修費」制度の全体像から解説していきます。
介護保険の住宅改修費は、要介護・要支援の認定を受けた方が、自宅を安全に暮らせるよう直すときに使える補助の仕組みです。
おもなポイントは、次のとおりです。
正直に言うと、現場では「20万円が全額もらえる」と思っている方が少なくありません。
実際には1〜3割の自己負担が残るため、たとえば20万円の工事なら自己負担2万〜6万円ほど。
ここを最初に知っておくと、あとで慌てずに済みます。

介護リフォームで多い家のお悩みと工事
ここからは、どんな困りごとに、どんな工事が役立つのかを見ていきます。
介護リフォームは「家まるごと」ではなく、困っている場所から少しずつ直せるのが特徴です。
立ち座り・移動が不安なら、手すりの取り付け
まず検討したいのが、手すりの取り付けです。
立ち座りや移動のときに体を支えられ、転倒を防ぎやすくなるからです。
たとえば、廊下・階段・トイレ・浴室など、力が必要になる場所に付けると効果が高いです。実際、現場でいちばん相談が多いのも、この手すりの工事です。
まずは負担なく始められる一歩なので、最初に検討してみてください。
とくに相談の多い階段とトイレの手すりは、費用や取り付け位置の決め方をくわしくまとめています。


段差につまずくなら、段差の解消
つまずきや転倒が心配なら、段差の解消が有効です。
室内のわずかな段差でも、高齢になると転倒の原因になりやすいからです。
たとえば、敷居の撤去、床のかさ上げ、屋外から玄関までのスロープ設置などが当てはまります。
移動のしやすさが大きく変わるので、手すりとあわせて考えてみるとよいでしょう。
浴室の出入り・滑りが不安なら、浴室・トイレの改修
浴室やトイレは、家の中でも転倒が起きやすい場所なので、早めの改修が安心につながります。
床が濡れて滑りやすく、立ち座りの動作も多いからです。
たとえば、滑りにくい床材への変更、浴室の手すり、和式から洋式便器への取り替えなどがあります。
毎日使う場所だけに、優先して考えておきたいところです。
玄関の上り下りがつらいなら、玄関まわりの工事
外出のしやすさを保つには、玄関まわりの工事も検討したいところです。上がり框(玄関の段差)の上り下りは、足腰が弱るほど負担が大きくなるからです。
たとえば、踏み台の設置や、扉を開き戸から引き戸へ替える工事などがあります。
外出が億劫になると生活全体が縮こまりやすいので、玄関まわりも忘れずに見ておきましょう。
介護保険の対象になる工事・ならない工事
同じ介護リフォームでも、介護保険の対象になる工事と、ならない工事があります。
ここを誤解すると「出ると思っていたのに実費だった」となりやすいので、線引きを押さえておきましょう。
介護保険の対象になる工事
介護保険の対象になるのは、厚生労働省が定めた種類の工事です。
安全な暮らしに直結する基本的な工事に限られているからです。
具体的には以下の6項目が対象となります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動をしやすくするための床材の変更
- 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え
- 和式から洋式などへの便器の取り替え
- 上記の工事に付帯して必要になる工事
介護保険の対象にならない(実費になるもの)
対象にならず実費になる工事もあります。
生活の安全より、快適さやグレードアップが目的の工事は対象外になります。
たとえば、以下のような場合が挙げられます。
また、工事をともなわない「置き型の手すり」などは福祉用具のレンタル・購入という別の制度になります。
何が対象かは細かい判断もあるため、迷ったら施工会社やケアマネジャーに確認すると確実です。
たとえば、トイレを2階に新しく増設する工事も、増設そのものは対象になりにくい実費の工事です。増設を検討している方は、費用の考え方をこちらで確認してみてください。

介護保険 住宅改修の申請の流れ

介護保険の住宅改修は、申請の順番がとても大切です。
流れを知らないまま進めると、補助が受けられなくなることもあります。
大まかな流れは、次のとおりです。
- 要支援・要介護の認定を受ける
- ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する(住宅改修が必要な理由書を作成してもらう)
- 施工会社と現地を確認し、見積もりを取る
- 工事を始める前に、市区町村へ事前申請する(着工前が必須)
- 申請が受理されてから工事を始め、完成させる
- 完了後に書類を提出し、住宅改修費の支給を受ける
ここで現場の本音を一つ。
手続きのカギになる「理由書」は、原則ケアマネジャーに書いてもらることが多いです。
なお、この理由書は誰でも書けるわけではなく、福祉住環境コーディネーター2級以上などの資格を持つ人が作成できる仕組みになっています。
ケアマネジャーさんと関係性の深い関係性を持つ施工会社なら、この部分をスムーズに進められる場合があります。
準備に1週間ほど、事前申請の受理に1〜2週間ほどみておくと安心です。
「急に必要になってから」では間に合わないこともあるため、早めの相談が肝心です。
介護保険 住宅改修の注意点
最後に、現場でトラブルになりやすい注意点をまとめます。
知っていれば防げるものばかりなので、申請の前に確認しておきましょう。
鉄則は「着工前」に申請し、内容を勝手に変えない
住宅改修でいちばんの鉄則は、申請が受理される前に工事を始めないことです。
事前申請の受理前に着工すると、補助の対象から外れてしまうからです。
実際に、受理を待たずに工事をしてしまい対象外になった例や、申請した内容と違う工事に現場で勝手に変更してしまった例があります。
さらに、申請が受理されても、工事の前にご本人が入院・逝去されると、対象でなくなってしまう場合もあります。
支払い方法は「償還払い」と「受領委任払い」の2つ
支払いの仕組みは2種類あり、どちらかを最初に確認しておくと安心です。
立て替えが必要かどうかが変わるからです。
償還払いは、いったん工事費の全額を自分で払い、あとから7〜9割が戻ってくる方式です。
受領委任払いは、自己負担分(1〜3割)だけを払えばよい方式ですが、対応していない自治体もあります。
「20万円もらえる」と思っていた方が、全額の立て替えに驚くこともあるため、事前の確認するようにしましょう。
20万円の枠は原則「生涯で1人1回」
支給限度額の20万円は、原則として1人につき生涯で一度きりと考えておきましょう。
複数回に分けて使い切ることはできますが、使った分は基本的に戻りません。
たとえば、要介護度が大きく上がった場合(おおむね3段階)や引っ越しをした場合に、枠がリセットされることもありますが、あくまで例外です。
そして、対象工事でも0円にはならず、必ず1〜3割の自己負担が残る点も覚えておくと、計画が立てやすくなります。
まとめ|制度を知れば、介護リフォームはこわくない
最初に挙げた「介護保険は使えるの?」「20万円は何に使える?」という疑問、解消できたでしょうか。
最後に、介護保険の住宅改修のポイントをおさらいします。
- 対象工事は上限20万円・自己負担1〜3割(0円にはならない)
- 対象は要支援・要介護の認定を受けた方の自宅
- 対象工事は手すり・段差解消・床材変更・扉の取り替え・便器の取り替えなど
- 申請は「着工前」が鉄則。理由書はケアマネor資格者が作成
- 支払いは償還払い/受領委任払い。20万円の枠は原則1人1回
制度の全体像がつかめたら、次に気になるのは「実際にいくらかかるか」だと思います。
介護保険の住宅改修に慣れた会社かどうかで、申請のスムーズさは大きく変わります。理由書の作成や書類対応に慣れた会社を見つけるためにも、複数社を比べてみてください。
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